大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)2288 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人玉田璋太郎の上告趣意第一点について。

論旨は、違憲をいうが、第一審判決の認定した事実に法令を適用した原判決は、

判示第二、(一)ないし(三)の各窃盗の事実を、被告人の当公廷における供述(

記録九丁裏)の外、A(同一〇六丁)、B(同一〇七丁)、C(同一〇八丁、一〇

九丁)作成提出にかかる各盗難被害届書を補強証拠として認定しており、該事実認

定は右証拠により十分肯認することができる。そして、前記A外二名の作成提出に

かかる各盗難被害届書は、第一審公判において、被告人がこれを証拠とすることに

同意しているから(同一〇丁、一三丁)、所論違憲、違法の主張は前提を欠き採用

できない。

同第二点は、単なる量刑の非難であり、被告本人の上告趣意は、事実誤認、訴訟

法違反、量刑不当の主張を出でないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理

由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和三〇年一一月二九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 小 林 俊 三

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